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News  Release
平成18年5月11日

会社名 ニチバン株式会社
代表者名 代表取締役社長 堀田 直人
(コード番号 4218 東証・大証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員管理部長
土方 正夫
(TEL 03-5978-5621)
内部統制システムの整備に関する基本方針決議のお知らせ
当社は、平成18年5月11日開催の取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針に関し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
 
内部統制システムの整備に関する基本方針
1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、当社における内部統制システムの構築、運営の総括として社長を議長とする内部統制委員会を設置し、体制整備、運用状況の確認など必要な措置をとる。
2. 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理については、取締役および監査役の要求に応じて適宜閲覧可能なように、適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理する体制を構築し、必要に応じて体制の見直し、規定の整備を行う。
3. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
(1) 損失の危険の全社的な管理や対応については総務が総括的に担当し、全社的なリスク管理体制の構築、規定類の整備、運用状況の確認、情報の適切な伝達など全社総括部署として必要な措置をとる。
(2) 個々の損失(品質、財務等)の危険については、当該危険の存在する部・事業部および担当部署が、リスク管理体制整備、運用状況の確認など必要な措置をとる。
4. 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、経営方針および経営戦略に関わる重要事項については事前に社長を議長とする経営戦略会において議論を行い、その審議を経て執行決定を行う。
(2) 取締役会の決定に基づく業務執行については、業務執行の責任者、責任範囲、ならびに手続詳細を「組織規定」、「職務権限規定」、「決裁手続規定」にて定める。
5. 社員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 社員等に法令・定款の遵守を徹底することについては総務が担当し、「ニチバンの倫理」に基づき、体制の整備、運用状況の確認など必要な措置をとる。必要に応じて担当の部・事業部および各担当部署にて、規定・基準の策定、研修の実施を行う。
(2) 内部監査室は「内部監査規定」等に基づき監査を行い、法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見されたときには、社長および監査役に通報する。
(3) 社員等が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の通報窓口として社内担当者および社外の顧問弁護士を直接の情報受領者とする「ニチバングループ倫理違反相談窓口」を設置し、通報者を保護しつつ透明性を維持して的確に通報案件に対処する体制を構築する。
6. 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため、親会社及び子会社との間で適切にコミュニケーションをとり、必要な情報を交換する。
(2) 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため、「子会社管理規定」に従い子会社経営の管理を行い、必要に応じてモニタリングを行うものとする。また、半期に一回の頻度で当社の社長を議長とする子会社社長会を開催し、各子会社は必要な報告を行う。
(3) 内部監査室は「内部監査規定」等に基づき子会社を監査し、法令定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見されたときには、直ちに発見された内容および当社への影響等について、当該子会社、当社の社長、監査役に通報する。
7. 監査役の職務を補助すべき社員に関する体制と当該社員の取締役からの独立性に関する事項
監査役より職務補助の要請があるときには、要請内容を尊重し、経理、総務等関係部署の社員に監査役の職務を補助させるとともに、監査役の職務を補助する社員について取締役からの独立性確保に向けた体制整備に努める。
8. 取締役及び社員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役および社員は法令・定款違反などの事実を発見したときは、監査役に速やかに報告する。また監査役から報告要請があったときには、取締役および社員は速やかに調査のうえ、結果を監査役に報告する。
9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役監査の実効性を高めるため、必要に応じ、監査役、会計監査人、内部監査室の連携を確保する。
以 上 


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